賃貸アパート・賃貸マンション・借家を明け渡した後、大家や不動産業者の言われるがままに補修費用を負担させられ、敷金を返してもらえないばかりか、それ以上の支払いを請求されるということをよく聞きます。
そういう経験をされた方は意外に多いはずです。
そして、そんなもんかなと思っている人、疑問に思っていはいるけど大家・不動産業者に対して言えない人、言ってはみたものの言い負かされてしまう人…
そんな人達に知ってほしいのが、平成17年12月16日最高裁の建物賃貸借契約における借主と借主との原状回復問題(借主の補償義務)についての判断です。

「通常損耗(通常の使用に伴う損耗、もっと詳しく言うと日常生活をするうえで壁、床、畳などの変色、汚損等)に係わる補償費用は特約(以下、通常損耗補償特約という)のない限り賃貸人(大家)が負担すべきものである。
通常損耗補償特約が認められるためには、少なくとも、賃借人が補償費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかではない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、特約の存在が明確に合意されていることが必要である。」
良いことをきいたでしょ!
あなたも、部屋の明け渡しのときに敷金は返してもらえるのか聞いてください。
「原状回復義務の特約がついてるから、修理費は引きますよ。」こう言われたら、「通常損耗についての回復義務は含まれませんよ。」と優しく教えてあげてください。
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